仮想通貨の法律をわかりやすく解説【2026年最新の規制動向】

法規制

この記事のポイント

仮想通貨の法律は資金決済法と金融商品取引法から成り立つ。交換業者には登録制・分別管理・情報提供義務が課され、違反すれば懲役や罰金の対象になる。2026年に国会提出された改正法案では規制が金商法へ移行し、無登録営業への罰則も強化される。

仮想通貨の法律をわかりやすく解説【2026年最新の規制動向】

「仮想通貨の法律ってどうなっているのだろう。自分の取引や交換業の運営が違法にならないか気になります」。

こうした疑問に答えます。仮想通貨の法律は、資金決済法と金融商品取引法という2つの法律を中心に整備されています。

本記事の内容

  • 仮想通貨の法律の全体像(資金決済法と金融商品取引法)
  • 交換業者に課される規制内容
  • 違反した場合の罰則と2026年の法改正

本記事を読めば、仮想通貨の法律がどのように自分の取引や事業に関わるのか具体的にわかります。読み進めることで、法改正の最新動向まで整理して把握できます。

仮想通貨の法律を知り規制の全体像をつかむ

仮想通貨の法律は、単一の「仮想通貨法」という法律があるわけではありません。国内における仮想通貨の規制は、資金決済法と金融商品取引法(金商法)という2つの法律が組み合わさって、仮想通貨に関するルールを形づくっています。まずは全体像を整理します。

資金決済法における仮想通貨の位置づけ

資金決済法における仮想通貨規制は、平成29年(2017年)4月の改正で仮想通貨交換業を登録制としました。仮想通貨を法定通貨と交換可能な財産的価値と位置づけ、交換業者に利用者保護のための義務を課しています。もともとは決済手段としての性質に着目した法律です。

金融商品取引法との関係と規制移行の動き

近年は仮想通貨が決済よりも投資対象として扱われる場面が増えています。実際の取引動機の大部分が長期的な値上がり期待によるものとされ、金融庁による規制見直しの一環として、仮想通貨を金融商品取引法である金商法の規制対象に位置づけ直す法案を2026年に国会へ提出しました。今後は資金決済法から金融商品取引法へと規制の軸足が移る見通しです。

観点資金決済法金融商品取引法
主な着眼点決済手段としての側面投資対象としての側面
主な規制内容交換業者の登録・分別管理不公正取引の禁止・情報開示
今後の方向性一部規定を金商法へ集約規制の中心的な受け皿になる見通し

仮想通貨と電子マネーの法律上の違い

仮想通貨と電子マネーは似ているようで法律上の扱いが異なります。SuicaなどのIC型電子マネーは特定の発行者が円建てで価値を保証する前払式支払手段であり、資金決済法上の仮想通貨には該当しません。一方で、JVCEAが自主規制を定めるようなビットコインのように発行者が存在せず、不特定の人との間で財産的価値として移転できるものが仮想通貨に該当します。

1号仮想通貨と2号仮想通貨の分類

資金決済法上、仮想通貨は1号仮想通貨と2号仮想通貨に分類されます。1号仮想通貨は不特定の人との間で物品購入の代価弁済に使え、法定通貨と相互に交換できるデジタルな財産的価値で、ビットコインが代表例です。2号仮想通貨は、1号仮想通貨と相互に交換できる財産的価値を指します。この分類を理解すると、どの暗号資産が法律の規制対象になるかを判断しやすくなります。

暗号資産交換業者に課される法律上の規制

暗号資産交換業を営むには、資金決済法に基づく登録が必須です。登録後も交換業者には利用者保護のため複数の義務が課されています。ここでは主要な規制内容を整理します。

交換業者の登録制と登録拒否事由

暗号資産交換業を行うには、内閣総理大臣(実務上は金融庁長官)への登録が必要です。財産的基礎や体制整備が不十分な場合など、一定の事由に該当すると登録が拒否されます。無登録での営業は認められません。

利用者への情報提供義務

交換業者は取引を行う前に、書面の交付など適切な方法で組織体制や契約内容、手数料などの重要事項を利用者へ提供する義務を負います。発行者が明確な暗号資産についてはリスク情報の提供も求められます。

利用者資産の分別管理義務

交換業者は自己の財産と利用者から預かった暗号資産・金銭を分別して管理しなければなりません。この体制整備が登録要件の一つになっており、交換業者破綻時にも利用者資産を保護する狙いがあります。

情報セキュリティ対策と監督規制

不正アクセスや流出への対策として、システムの安全管理体制の整備が求められます。金融庁は交換業者に対して報告徴求や立入検査などの監督権限を持ち、業務改善命令を出すこともあります。

マネーロンダリング対策と広告勧誘規制

暗号資産交換業者は犯罪収益移転防止法上の特定事業者に位置づけられ、本人確認や疑わしい取引の届出義務を負います。ウォレット間の資産移転では送付人・受取人の情報を通知するトラベルルールも課されています。また広告や勧誘では、偽計や不適切な方法による勧誘が禁止されています。

仮想通貨の法律に違反し罰則を受けるケース

仮想通貨の法律に違反すると、行政処分だけでなく刑事罰の対象になることもあります。ここでは代表的な違反パターンと罰則を紹介します。

無登録で交換業を営んだ場合の罰則

資金決済法に基づく登録を受けずに暗号資産交換業を行うと処罰の対象になります。現行制度では3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはこれらの併科です。金融庁は無登録営業への罰則をさらに引き上げる方針で、拘禁刑の上限を10年、罰金の上限を1000万円に強化する検討が進んでいます。

インサイダー取引など不公正取引の規制

暗号資産が投資対象として扱われるようになったことを受け、金融商品取引法へ規制を移行する法改正では、インサイダー取引が課徴金や刑事罰の対象になる見込みです。上場や発行者の破産といった投資判断に重要な影響を与える情報の利用が金融商品取引法である金商法の規制対象として例示されています。

詐欺や横領など刑事事件に発展するケース

仮想通貨を巡っては、詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪、業務上横領罪といった刑法上の犯罪が成立する場合があります。虚偽の情報でシステムをだまして不正な利益を得れば電子計算機使用詐欺罪、取引所の運営者が預かった資産を着服すれば業務上横領罪に問われる可能性があります。いずれも法定刑は重く、10年以下の懲役が科され得ります。

仮想通貨の税金申告を怠るリスク

仮想通貨の利益を確定申告しないと、無申告加算税や延滞税といった附帯税が課されます。無申告加算税は納付すべき税額に応じて15%から30%の割合で加算され、隠蔽や仮装があったと判断されると重加算税として最大50%が上乗せされることもあります。税務調査の対象期間は原則5年、悪質な場合は7年まで遡ります。

2026年の仮想通貨法改正で変わる規制

金融庁は2026年4月10日、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案を国会へ提出しました。仮想通貨に関わる人は、この法改正の内容を押さえておく必要があります。

金融商品取引法への規制移行の狙い

今回の法案では、交換業に関する規制の受け皿が金融商品取引法へと切り替わります。暗号資産は有価証券とは異なる金融商品として金商法に位置づけられ、投資対象として広く利用されている実態にあわせて利用者保護を充実させる狙いがあります。

発行者や交換業者に課される新たな情報提供義務

改正では情報の非対称性を解消するための情報公表規制が整備されます。金融庁による暗号資産の分類においては、発行者が明らかな暗号資産についてはその発行者にリスク情報などの提供義務が課され、ビットコインのように発行者が存在しない暗号資産については交換業者が情報提供の役割を担います。

不正流出に備えた責任準備金の積み立て

現行制度の責任準備金は、業者の違法性・不当性を前提とした流出事案を想定しており、ハッキングによる流出には個別承認がないと対応できません。改正後は不正流出時の顧客補償に充てる責任準備金の枠組みが見直され、暗号資産の管理を担う重要システムの提供事業者にも事前届出やシステム安全確保義務が課されます。

無登録営業への罰則強化の内容

改正法案では無登録業者等への対応が強化されます。現行の3年以下の懲役・300万円以下の罰金という罰則水準を、拘禁刑10年以下・罰金1000万円以下へ引き上げる方向で検討が進められており、あわせてインサイダー取引規制の創設を含む不公正取引規制の強化も盛り込まれています。

まとめ:仮想通貨の法律は資金決済法と金商法の理解が鍵

仮想通貨の法律は、資金決済法と金融商品取引法という2つの枠組みで整理できます。交換業者には登録制や分別管理、情報提供義務が課され、違反すれば罰則や刑事責任を問われることもあります。

本記事のポイント

  • 仮想通貨の法律は資金決済法と金融商品取引法から成り立つ
  • 交換業者には登録制・分別管理・情報提供などの義務がある
  • 2026年の法改正で罰則強化や金商法への規制移行が進む

本記事を読んだことで、仮想通貨の法律がどのような枠組みで自分の取引や事業に関わるのか、具体的なイメージがつかめたはずです。無登録業者との取引を避け、税金の申告漏れにも注意することで、安心して仮想通貨と付き合えます。

法改正の動向は今後も変わる可能性があるため、最新情報の確認や個別の法律相談を検討したい方は、お気軽にお問い合わせください。

仮想通貨の法律に関するよくある質問

参考文献

  1. 暗号資産の利用者のみなさまへ:金融庁
  2. 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案 説明資料(金融庁)
  3. 金融審議会 暗号資産制度に関するワーキング・グループ 報告(2025年12月10日)

執筆者

Crypto With 編集部
Crypto With 編集部

編集部

B2B特化のブロックチェーン・暗号資産メディア「Crypto With」の編集部。金融機関やIT企業の意思決定者向けに、国内外の最新技術トレンドや日本の法規制動向など、導入判断に直結する客観的なデータに基づく信頼性の高い実務情報を発信しています。

監修者

Crypto With リサーチチーム
Crypto With リサーチチーム

リサーチチーム

「Crypto With」のコンテンツ監修・リサーチを専門に行う調査チーム。国内外の金融規制や暗号資産市場の動向を追う専門家で構成され、データと根拠に基づく客観的な分析レポート、日本の複雑な法規制の解説を提供。金融機関・IT企業の意思決定に必要な情報を信頼性重視で発信します。

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