仮想通貨は持ってるだけで税金はかかる?課税タイミングを解説

税務・会計

この記事のポイント

仮想通貨は持ってるだけなら税金はかかりません。課税されるのは売却や交換、決済、マイニングやステーキングによる報酬取得など利益が実現したタイミングで、含み益は非課税、実現益のみ課税対象になります。エアドロップやレンディングの受取にも注意が必要です。

仮想通貨は持ってるだけで税金はかかる?課税タイミングを解説

「仮想通貨の価格が上がって含み益が出ているけれど、売っていないのに税金がかかるのか不安。保有しているだけで確定申告が必要になるのか知りたい」

こうした疑問に答えます。

本記事の内容

  • 仮想通貨を持ってるだけの場合の税金の結論
  • 含み益と実現益の違い
  • 税金が発生する具体的なタイミング

仮想通貨は持ってるだけなら税金はかかりません。

本記事を読み進めることで、含み益と実現益の違いや税金が発生する4つのタイミングまで理解でき、うっかり申告漏れをする不安なく仮想通貨を保有し続けられます。

仮想通貨を持ってるだけで税金はかかるのか

仮想通貨を持ってるだけの場合、税金がかかるのかどうかが最も気になるポイントです。結論から言うと、保有しているだけなら仮想通貨税金は発生しません。この結論と、その理由をまず押さえておきましょう。

保有しているだけなら非課税になる結論

仮想通貨を保有しているだけの状態では、税金は一切かかりません。国税庁のタックスアンサーでも、暗号資産の利益は売却や使用などによって生じるものと示されており、保有そのものは課税の対象外です。

購入したビットコインの価格が2倍、3倍に値上がりしていても、口座の中で保有し続けている限り申告は不要です。この点は仮想通貨の税金を考えるうえで最初に理解しておくべき基本です。

保有だけでは課税されない理由

日本の所得税は、実際に利益が確定した時点で課税する仕組みを採用しています。仮想通貨の利益は原則として雑所得に区分され、売却や交換など具体的な行為によって初めて所得が発生したと見なされます。

価格が変動しているだけの状態は、あくまで資産価値の増減にすぎず、手元に現金化された利益があるわけではありません。そのため、保有を続けている間は所得税の課税対象にならないのです。

価格が上昇しても申告は不要

仮想通貨の価格がどれだけ上昇しても、売却や交換などの行為をしない限り確定申告は必要ありません。この点は株式や不動産など他の資産と共通する考え方です。

ただし、法人が仮想通貨を保有する場合は個人と扱いが異なり、期末の時価評価で含み益に課税されるケースがあります。個人投資家であれば、価格上昇局面でも慌てて申告する必要はなく、売却などのタイミングまで落ち着いて保有を続けられます。

仮想通貨の含み益と実現益の違い

仮想通貨の税金を理解するうえで欠かせないのが、含み益と実現益という2つの概念です。この違いを押さえておくと、いつ税金が発生するのかを自分で判断できるようになります。

含み益とは

含み益とは、保有している仮想通貨の時価が取得価額を上回っている状態の差額を指します。まだ売却していない、評価上の利益にすぎません。

例えば50万円で購入したビットコインが現在80万円になっている場合、差額の30万円が含み益です。この段階では手元に現金が入ってきているわけではなく、税務上の所得としても扱われません。

実現益とは

実現益とは、仮想通貨を売却や交換、決済などに使い、実際に利益が確定した金額のことです。含み益として評価されていた差額が、行為をきっかけに現実の所得へと変わります。

先ほどの例で言えば、80万円まで値上がりしたビットコインを実際に売却した時点で、含み益だった30万円が実現益となり課税対象になります。売却しない限り、含み益がどれだけ膨らんでも実現益にはなりません。

含み益と実現益で課税の扱いが異なる理由

個人が仮想通貨を保有する場合、含み益には課税されず、実現益にのみ課税されるという明確な違いがあり、実現益が出た場合は仮想通貨税金計算の手順に沿って所得を算出する必要があります。所得税は実際に得た利益に対して課される仕組みのため、未確定の評価益を課税対象にしないという考え方に基づきます。

区分状態課税の有無(個人)
含み益保有中で未売却の評価益課税されない
実現益売却や交換などで確定した利益課税される

一方で法人が保有する仮想通貨は、活発な市場が存在する銘柄であれば期末の時価評価が求められ、含み益であっても法人税の課税対象になる場合があります。個人と法人で扱いが異なる点は、混同しやすいので注意が必要です。

仮想通貨の税金が発生する4つのタイミング

仮想通貨は保有しているだけでは非課税ですが、特定の行為をした時点で税金が発生します。ここでは代表的な4つの課税タイミングを具体的に確認していきましょう。

仮想通貨を売却したとき

保有する仮想通貨を日本円などに売却したときが、最も分かりやすい課税タイミングです。売却価格が取得価額を上回った差額が所得として計算され、この売却による仮想通貨現金化税金が実現益への課税の代表例です。

例えば60万円で購入したビットコインを100万円で売却した場合、差額の40万円が課税対象です。売却して初めて含み益が実現益に変わり、税金の計算対象になります。

仮想通貨同士を交換したとき

ビットコインでイーサリアムを購入するなど、仮想通貨同士を交換したときも課税対象になります。日本円を経由していなくても、交換した時点でいったん売却したものと見なされるためです。

交換時の時価と、手放した仮想通貨の取得価額との差額が利益になります。日本円に換えていないから非課税だと誤解しやすいポイントであり、実際には売却と同じ扱いを受けます。

仮想通貨で決済したとき

仮想通貨を使って商品やサービスの代金を支払ったときも、利益が発生する可能性があります。決済に使った時点の時価が取得価額を上回っていれば、その差額が課税対象です。

少額の買い物であっても、原則として利益の計算が必要です。日常的に仮想通貨を決済へ利用している場合は、取引ごとの記録をこまめに残しておくことが欠かせません。

マイニングやステーキングで報酬を得たとき

マイニングやステーキング、レンディングなどによって仮想通貨を取得した場合も、取得した時点の時価が所得として計上され、仮想通貨雑所得として扱われ、特にステーキング税金は受け取るたびに計算が必要です。取得に対価を支払っていなくても課税の対象です。

この取得時の時価は、その後さらに値上がりして売却する際の取得価額として扱われます。取得後に売却して現金化すれば、その時点で改めて仮想通貨確定申告やり方に沿った申告が必要になり、仮想通貨税金いくらからの基準額を超えるかどうかも確認する二段階の仕組みを覚えておくと安心です。

持ってるだけと誤解しやすいケース

自分では仮想通貨を持ってるだけだと思っていても、実際には税金が発生しているケースがあります。ここでは特に見落としやすい3つの状況を確認しておきましょう。

エアドロップで仮想通貨を受け取った場合

プロジェクトから無償で仮想通貨が配布されるエアドロップも、受け取った時点の時価が所得として課税対象になります。自分から購入していないため非課税だと思い込みやすい取引です。

配布時点で市場に流通しておらず時価が不明なトークンについては、取得時の所得を0円として扱える場合があります。この場合は課税が免除されるのではなく、後で売却や交換をした時点で取得価額がゼロとして計算され、受け取った全額が利益になる点に注意が必要です。

レンディングやイールドファーミングで利息を得た場合

仮想通貨を貸し出すレンディングや、分散型金融サービスに預けて利回りを得るイールドファーミングも、受け取った利息分の仮想通貨が取得時点の時価で課税対象になります。銀行預金の利息と似た感覚で見落としがちな取引です。

貸し出した元本自体は保有を継続しているだけなので課税されませんが、毎月受け取る利息については受取のたびに所得計算が必要です。取引回数が多くなりやすいため、記録の管理が特に重要になります。

法人が仮想通貨を保有している場合

個人であれば保有だけなら非課税ですが、法人が仮想通貨を保有する場合は扱いが異なります。nft税金を考えるうえでも同様に、活発な市場が存在する銘柄を保有している場合は事業年度末の時価で評価し直す必要があり、その評価差額が法人税の課税対象になることがあります。

個人の感覚のまま法人で保有を続けると、決算のたびに想定外の税負担が生じることがあります。法人として仮想通貨を扱う場合は、仮想通貨分離課税いつから適用されるかを含め、個人とは異なるルールが適用される点をあらかじめ理解しておくことが大切です。

保有中に気をつけたい税金対策と記録管理

仮想通貨は持ってるだけなら税金がかからないとはいえ、保有している間から準備しておくと後の申告が楽になる工夫があります。ここでは実践しやすい3つのポイントを紹介します。

取得価額と取引履歴を記録する

仮想通貨の所得を正しく計算するには、いつ、いくらで取得したかという記録が欠かせません。取引所やウォレットごとに購入日と取得価額をこまめに残しておきましょう。

複数の取引所を使っている場合や、海外取引所を利用している場合は特に記録が煩雑になりがちです。記録が不十分なまま放置すると仮想通貨無申告のリスクにつながるため、取引を始めた最初の時点までさかのぼって履歴を確認できるようにしておくと、将来売却するときに慌てずに済みます。

含み損の銘柄を年内に売却して調整する

仮想通貨の損失は、給与所得など他の区分の所得と相殺する損益通算ができません。ただし同じ雑所得の中であれば、仮想通貨損益通算として複数の仮想通貨の利益と損失を合算する調整が可能です。

利益が出ている年に含み損を抱えた銘柄を保有している場合、年内に売却して損失を確定させることで、その年の所得を圧縮できます。損失を翌年に繰り越せない仕組みだからこそ、利益と同じ年のうちに対応することが効果的です。

損益計算ツールを活用する

取引回数が増えると、手作業での損益計算は負担が大きくなります。取引履歴をアップロードするだけで自動的に損益を算出できる損益計算ツールを活用すると、計算の手間と計算ミスを減らせます。

国内外の取引所やウォレットに対応したツールを選べば、複数のサービスをまたいだ取引もまとめて管理できます。保有を続けながらも定期的に損益状況を確認しておくことで、いざ売却するときの申告作業がスムーズになります。

まとめ:仮想通貨は持ってるだけなら税金はかからない

仮想通貨を持ってるだけの場合、税金は一切かかりません。課税されるのは、売却や交換、決済、マイニングやステーキングによる報酬取得など、利益が実現したタイミングです。含み益と実現益の違いを理解しておけば、価格が上下しても慌てずに保有を続けられます。

本記事のポイントをおさらいします。

本記事のポイント

  • 仮想通貨は保有しているだけなら非課税
  • 課税されるのは含み益ではなく実現益が生じたとき
  • エアドロップやレンディングなど誤解しやすい取引にも注意が必要

含み益と実現益の違い、税金が発生する具体的なタイミングを理解できたことで、余計な不安を抱えずに仮想通貨の保有を続けられるようになります。取引履歴の記録を習慣づけておけば、いざ売却するときの確定申告もスムーズです。

仮想通貨の税務処理や保有資産の管理について相談したい場合は、お気軽にお問い合わせください。

仮想通貨を持ってるだけの税金に関するよくある質問

参考文献

  1. No.1524 暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係|国税庁
  2. 暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について|国税庁
  3. 暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)|国税庁

執筆者

Crypto With 編集部
Crypto With 編集部

編集部

B2B特化のブロックチェーン・暗号資産メディア「Crypto With」の編集部。金融機関やIT企業の意思決定者向けに、国内外の最新技術トレンドや日本の法規制動向など、導入判断に直結する客観的なデータに基づく信頼性の高い実務情報を発信しています。

監修者

Crypto With リサーチチーム
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リサーチチーム

「Crypto With」のコンテンツ監修・リサーチを専門に行う調査チーム。国内外の金融規制や暗号資産市場の動向を追う専門家で構成され、データと根拠に基づく客観的な分析レポート、日本の複雑な法規制の解説を提供。金融機関・IT企業の意思決定に必要な情報を信頼性重視で発信します。

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