暗号資産の会計処理・法人の仕訳と期末評価をわかりやすく解説

税務・会計

この記事のポイント

暗号資産の会計処理は、取得原価に手数料を加算し、売却・交換・決済は約定日基準で損益を認識する。法人は活発な市場が存在する暗号資産を期末に時価評価し、含み益も課税所得に含める必要があり、活発な市場が存在しない場合は取得原価のまま据え置く。

暗号資産の会計処理・法人の仕訳と期末評価をわかりやすく解説

「決算が近づいてきたけれど、暗号資産の会計処理をどの勘定科目でどう仕訳すればいいのか分からない。期末に時価評価が必要なのかも自信がない」

こうした疑問に答えます。

本記事の内容

  • 暗号資産の会計処理の基本的な考え方
  • 取得・売却時の勘定科目と仕訳例
  • 期末における時価評価の判定方法

暗号資産の会計処理は、取得、売却・使用、期末評価という3つの場面に分けて考えると整理しやすくなります。

本記事を読めば、自社が保有する暗号資産についてどの場面でどのような仕訳を切ればよいかが具体的に分かり、決算や監査対応への不安を減らせます。実務対応報告第38号などの会計基準に沿った内容を解説していくので、ぜひ最後までご覧ください。

暗号資産の会計処理における基本的な考え方

暗号資産の会計処理を理解するには、まず適用される会計基準の全体像を押さえることが欠かせません。法人が暗号資産を保有・取引する場合、取得、売却、期末評価という3つの場面でルールが異なり、勘定科目の選び方にも影響します。ここでは基本的な考え方を整理していきます。

暗号資産の会計処理が必要になる理由

法人が暗号資産を保有すると、決算のたびに資産価値を財務諸表へ正しく反映させる必要が生じます。暗号資産は価格変動が大きいため、取得時の帳簿価額のまま放置すると、実態とかけ離れた決算書になりかねません。 そこで取得原価の把握、売却損益の計上、期末時点での評価という3つの場面ごとに、会計処理のルールが定められています。これらを怠ると、税務調査や監査で修正を求められるリスクが高まる点に注意が必要です。

適用される会計基準と法令

暗号資産の会計処理は、企業会計基準委員会が公表した実務対応報告第38号「資金決済法における暗号資産の会計処理等に関する当面の取扱い」が基本となります。資金決済法の改正を受けて整備されたこの実務対応報告は、その後も暗号資産を取り巻く制度改正にあわせて見直しが重ねられてきました。 令和6年度の税制改正では「特定譲渡制限付暗号資産」という区分が新設され、自社発行トークンなど一定の要件を満たす暗号資産は期末の時価評価対象から外れるようになっています。自社が保有する暗号資産がどの区分に該当するかを最初に確認することが、正確な会計処理の出発点であり、判断に迷う場合は仮想通貨の確定申告に強い税理士に相談するのも一つの方法です。

個人と法人で異なる取り扱い

法人と個人では、暗号資産に対する会計・税務の取り扱いが大きく異なります。次の表で主な違いを整理します。

項目法人個人
期末の時価評価原則として必要(含み益にも課税)対象外
課税方式法人税の課税所得に含める申告分離課税(税率20.315%)
損失の繰越会計上の資産評価として処理3年間の繰越控除が可能

法人は暗号資産を保有しているだけで、含み益に課税される可能性がある点が最大の特徴です。個人の場合は仮想通貨の雑所得として扱われるのに対し、法人は売却していない暗号資産であっても期末に時価評価を行い、評価損益を課税所得へ反映させる必要があるため、資金繰りへの影響もあらかじめ見込んでおきます。 一方、仮想通貨の税金は個人の場合、令和8年度税制改正により一定の要件を満たす暗号資産取引の利益に申告分離課税が適用されることになりました。法人の会計処理を検討する際も、この個人との違いを踏まえておくと、役員個人の資産管理を考えるうえでも役立ちます。

暗号資産を取得したときの会計処理

暗号資産を取得した時点の会計処理では、勘定科目の選び方と取得原価の計算方法を正しく理解しておくことが重要です。ここを誤ると、その後の売却時や期末評価の計算にも影響が及びます。取得時の実務ポイントを順番に見ていきます。

取得時に使う勘定科目

暗号資産を取得したときに使う勘定科目は、保有する目的によって変わります。売買目的で保有する場合は投資その他の資産の区分に、決済手段として保有する場合は流動資産の区分に計上するのが一般的です。 自社がどの目的で暗号資産を保有しているのかを最初に整理し、勘定科目を一貫して使い続けることが、決算書の分かりやすさにつながります。勘定科目の選び方に迷う場合は、暗号資産の利用実態にあわせて顧問税理士へ確認しておくと安心です。

取得原価の計算方法

暗号資産を購入した際の取得原価には、購入代金だけでなく取引手数料などの付随費用も加算します。複数回に分けて暗号資産を購入する場合は、1コインあたりの取得単価をどう計算するかが論点になります。 取得単価の計算方法には総平均法と移動平均法の2種類があり、これは個人の仮想通貨税金計算にも共通する考え方ですが、法人税法上は移動平均法が法定評価方法として定められています。総平均法を選びたい場合は、事前に所轄の税務署へ届出をする必要がある点に注意します。

移動平均法は、暗号資産を購入するたびにその時点の平均取得単価を計算し直す方法です。一方の総平均法は、一定期間に購入した金額の合計を購入数量の合計で割って平均単価を出す方法で、期末に一度だけ計算すれば済みます。 どちらを選んでも長期的な所得の合計は変わりませんが、単年度では計上される損益に差が出ることがあります。自社の取引頻度や経理体制にあわせて、無理なく運用できる方法を選ぶことが大切です。

取得時の仕訳例

取得時の仕訳は、次のように記録します。1コインを100万円で購入し、取引手数料が1,100円かかったケースを例に示します。

借方金額貸方金額
暗号資産(投資その他の資産)1,001,100円現金預金1,001,100円

取得原価には購入代金と手数料をあわせて計上し、勘定科目名は自社の科目体系にあわせて統一します。複数回に分けて購入する場合も、同じ考え方で取得原価を積み上げていきます。マイニングやステーキングの報酬として取得した場合の仕訳も基本的な考え方は同じで、個人のステーキング税金の計算根拠とも共通しています。

暗号資産を売却・使用したときの会計処理

暗号資産を売却したり、決済や他の暗号資産との交換に使ったりしたときは、その時点で損益を認識する必要があります。認識のタイミングと処理方法を正しく理解しておくことが、正確な決算につながります。

売却損益を認識するタイミング

暗号資産の売却損益は、売買の合意が成立した時点で認識します。売手は合意が成立した時点で、その暗号資産の価格変動リスクから実質的に離れ、損益がすでに確定していると考えられるためです。 実務上は、暗号資産の売却などにかかる契約をした日、いわゆる約定日が属する事業年度の益金または損金として計上し、個人の仮想通貨損益通算とは異なり法人はこの損益をそのまま課税所得に反映させます。入金や着金のタイミングではなく、約定日を基準にする点を押さえておきます。

商品購入や他の暗号資産と交換したときの処理

暗号資産を使って商品を購入した場合や、他の暗号資産と交換した場合も、個人の仮想通貨課税タイミングと同様に、売却と同じ考え方で損益を認識します。手放した暗号資産の時価と取得原価との差額が、その時点の所得または損失になるという整理です。 暗号資産同士の交換については、会計基準で個別の定めはありませんが、一般的には保有する暗号資産をいったん売却し、新しい暗号資産を時価で取得したものとみなして処理します。保有していた暗号資産の売却損益と、新たに取得した暗号資産の取得原価を、それぞれ仕訳に反映させます。

売却・使用時の仕訳例

取得原価100万円の暗号資産を120万円で売却した場合の仕訳は、次のようになります。

借方金額貸方金額
現金預金1,200,000円暗号資産1,000,000円
暗号資産売却益200,000円

法人が売却して現金化する際の考え方は、個人が仮想通貨現金化税金を計算する場合と共通しており、他の暗号資産と交換した場合も、貸方を現金預金ではなく取得した暗号資産の時価に置き換えれば、同じ考え方で仕訳を作成できます。なお国内の暗号資産交換業者を通じた譲渡は、支払手段の譲渡にあたり消費税は非課税として扱います。

期末における暗号資産の評価方法

決算のたびに悩みやすいのが、暗号資産の期末評価です。個人であれば仮想通貨は持ってるだけで税金がかかるかは保有中は非課税ですが、法人は活発な市場が存在するかどうかで処理方法が変わるため、自社が保有する暗号資産がどちらに該当するかを見極める必要があります。

活発な市場が存在する場合の評価方法

活発な市場が存在する暗号資産とは、売買価格が継続的に公表され、その価格が実際の取引条件に重要な影響を与えており、十分な数量・頻度で取引が行われているものを指します。この条件を満たす暗号資産は、期末に時価で評価替えを行います。 評価替えによって生じた評価差額は、当期の損益として計上します。売却していない暗号資産であっても、期末の含み益や含み損がそのまま法人税法上の課税所得に組み込まれる仕組みです。

活発な市場が存在しない場合の評価方法

活発な市場が存在しない暗号資産は、原則として取得原価をそのまま貸借対照表価額とし、期末評価による損益は認識しません。取得したときの帳簿価額を、そのまま決算書に引き継ぐ形になります。 なお、かつて活発な市場が存在していた暗号資産が、その後市場を失った場合は、市場が存在しなくなる直前に観察された市場価格を新たな取得原価として扱います。この場合も評価差額は当期の損益として処理する点に注意します。

期末評価の仕訳例

取得原価100万円の暗号資産について、期末の時価が130万円に上昇したケースの仕訳は次のとおりです。

借方金額貸方金額
暗号資産300,000円暗号資産評価益300,000円

反対に時価が下落した場合は、借方に評価損、貸方に暗号資産を計上し、帳簿価額を時価まで切り下げます。活発な市場が存在しない暗号資産については、原則としてこの仕訳自体が発生しません。

評価差額の決算書上の表示

期末評価によって生じた評価差額は、損益計算書上、営業外損益または特別損益として表示するのが一般的です。保有目的や金額の重要性に応じて、どの区分で表示するかを判断します。 また令和6年度税制改正では、第三者発行の暗号資産のうち譲渡制限が付されたものを「特定譲渡制限付暗号資産」として区分し、時価評価と原価評価のいずれかを選択できるようになりました。自社発行の暗号資産で一定の要件を満たすものは、時価評価の対象から外れるため、区分の該当性を毎期確認しておくことが実務上重要です。

まとめ:暗号資産の会計処理は取得・売却・期末評価の3場面を基準に沿って整理すれば迷わない

ここまで、暗号資産の会計処理について、基本的な考え方から取得時、売却・使用時、期末評価までの流れを解説してきました。実務対応報告第38号に沿って、取得原価の計算方法、損益を認識するタイミング、活発な市場の有無による評価方法の違いを押さえておくことが、個人事業主が行う仮想通貨確定申告やり方を理解するうえでも重要です。

本記事のポイントをおさらいします。

本記事のポイント

  • 取得原価には購入代金と手数料を含めて計上する
  • 売却・交換・決済は約定日を基準に損益を認識する
  • 活発な市場の有無で期末評価の方法が変わる

本記事の内容を押さえておけば、暗号資産の取得から売却、期末評価までの一連の仕訳を自信を持って処理できるようになり、決算や税務調査、監査への対応もスムーズになります。

自社の暗号資産の会計処理について不明な点がある場合や、より詳しい実務相談をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。

暗号資産の会計処理に関するよくある質問

参考文献

  1. 実務対応報告第38号 資金決済法における暗号資産の会計処理等に関する当面の取扱い(企業会計基準委員会)
  2. 暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)(国税庁)
  3. 暗号資産等の会計処理に関する実務ガイダンス(一般社団法人日本ブロックチェーン協会)

執筆者

Crypto With 編集部
Crypto With 編集部

編集部

B2B特化のブロックチェーン・暗号資産メディア「Crypto With」の編集部。金融機関やIT企業の意思決定者向けに、国内外の最新技術トレンドや日本の法規制動向など、導入判断に直結する客観的なデータに基づく信頼性の高い実務情報を発信しています。

監修者

Crypto With リサーチチーム
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リサーチチーム

「Crypto With」のコンテンツ監修・リサーチを専門に行う調査チーム。国内外の金融規制や暗号資産市場の動向を追う専門家で構成され、データと根拠に基づく客観的な分析レポート、日本の複雑な法規制の解説を提供。金融機関・IT企業の意思決定に必要な情報を信頼性重視で発信します。

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